【不動産売却】不動産の親族間売買における注意点①
2024/01/18
こんにちは!
柊不動産の一戸です。
今回のテーマ「親族間売買における留意点」について解説していければと思っております。
一般的に気になる点としては
〇親族間売買を行うことで、売却額が低すぎると、売却(譲渡)ではなく贈与として課税される場合がある
という課税面の懸念を払拭する必要があります。
では「贈与」として判断されないような金額の基準って、何を参照することが多いか?という点を掘り下げてみましょう。
一般的には「相続税評価額」が一つの基準になっています。
実際の裁判例としても、相続税評価額が時価相当と認められ、定額譲渡には当たらないとした裁判例が有ります。
その裁判例では、
「時価を、客観的交換価値である不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に、財産の現状、取引価額の決まり方等を勘案して、社会通念に従い、通常成立すると認められる価額」と認定している
しかしながら、相続税評価額が時価の80%を下回っている場合は「著しく低い科学」による譲渡になりえることがありますので、留意が必要になります。
つまり親族間売買の取引参考価格としては「相続税評価額」の価額帯を参照して、それより下回らない価格帯での取引が無難なものと考えます。
安全策を取るのであれば、上記の価格をもとに税務署・税理士様への確認をすることで、より安全ではないでしょうか。
贈与税として課税されない様に対策しながら、親族間売買を行おうと検討している方は、そういったことを踏まえながらご検討することをオススメ致します!
といったところで、次回も親族間売買を行う場合の留意点をピックアップしていきますので、ご参考としていただければ幸いです。
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