株式会社柊

【不動産賃貸】連帯保証人と賃貸保証会社について

お問い合わせはこちら 物件情報はコチラ

【不動産賃貸】連帯保証人と賃貸保証会社について

【不動産賃貸】連帯保証人と賃貸保証会社について

2024/03/15

こんにちは!

柊不動産の一戸です!

 

アパートを探している方からよく聞かれる質問なので、「連帯保証人と賃貸保証会社」について今回取り上げてみようと思います。

 

まず連帯保証人の役割ですが、一般的に知られている内容と相違はありません

賃貸借契約者の債務を連帯して保証する人の事を指します。

主に保証する内容は

①契約者の金銭債務

②契約者の動産の処分

③契約者が所在不明等になった場合の賃貸物の明渡し対応

等が主な役割になります。

連帯保証人として認められる人は

①一親等親族でかつ定期収入がある人

②親族以外でも、定期収入がある人

優先順位としては①≫②なので、賃貸人・管理会社によっては基準が違うので、要確認事項になります。

原則として、連帯保証人は「極度額」を設定することになります。

極度額とは「保証する必要のある債務の上限額」を示します。

これを設けないと、青天井で契約者の債務を保証しないと行けなくなるので、連帯保証人としては上限額が決まっている方が検討しやすいですよね。

極度額は「賃料の24カ月分」が上限になります。

 

次は賃貸保証会社についてです。

主な保証内容は、連帯保証人と一緒です。

少し特殊な点ととしては

①緊急連絡人を必要とする場合

②連帯保証人を必要とする場合

の2点あります。

①は誰でも大丈夫な事が多いのですが、②が少し厄介ですよね。

②が適応される場合、結局連帯保証人が必要なのかー。となってしまい、困ってしまう方もいるかもしれません。

あくまで「条件」として提示された場合は、必須となってしまうので、事前に確認した方です。

あと、賃貸保証会社の加入が必須な場合、「賃貸保証料」という料金が契約金の一部で必要になります。

 

以上が連帯保証人と賃貸保証会社の概要になります。

参考になればと思います^^

 

もっと詳細を知りたい方は、いつでもお問合せ下さい!

公式LINEはこちら → 柊不動産 LINE

 

柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^

では!

 

※お知らせ※

弊社では、2023年3月1日からオンライン相談も受付しております!

ご希望の方はまず、こちらからお問合せ下さい!

「悩みや不安」を「喜びと安心」に変えるお手伝いをさせてください!

皆様のお問合せ心よりお待ちしております。

 

----------------------------------------------------------------------
柊不動産
〒036-8093
青森県弘前市城東中央5-4-13
電話番号 : 0172-88-7502


弘前市で収益物件も対応中

弘前市で賃貸物件を迅速に売却

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。