【不動産売却】離婚協議中夫婦の住宅売却についての注意点
2023/09/03
こんにちは!
柊不動産の一戸です!
今年の夏、弘前市は異常な暑さに見舞われていますね。。。
残念なことに今後の長い事続くと予想されているようです。誰かが言っていました。
体調管理大事ですね
さて今回のテーマですが「離婚協議中夫婦の住宅売却についての注意点」について解説
①不動産名義人 → 夫
②不動産使用者 → 妻 ※夫は別の場所に居住
この状況で、離婚協議中の夫は不動産売却の際に注意が必要です。
まず原則的な話ですが、不動産売却を行う事自体は可能です。
問題になるのは2つ
①不動産を使用している「妻」がいる状態であるということ。
②使用者「妻」に退去を要望して拒否されたとき、どうなるか。
これをクリアリング出来て初めて不動産売却を前向きに進めることが可能です。
どちらも共通して「使用者の妻が居住している」という点をケアする必要があります。
使用者「妻」の使用終了(つまり明け渡し)を、物件所有者である「夫」が求めたときに、すんなりいくのか?
結論から申し上げますと、スムーズにいかない時が多いです。
状況・関係性などで大きく変わりますが、「妻」が継続して使用することが法的に認められるケースも多々あります。
※裁判判例なども数多くあるようです※
そういった中で進める「夫所有の不動産売却」は所有者「夫」側のリスク大と言えます。
「離婚」に紐づいて、「財産分与」「慰謝料」等のお金が関る事柄が増えます。
様々な費用を捻出するための手段として「不動産売却」を選択する人も沢山いらっしゃいます。
当然ながら不動産売却の前に、使用者の居住権・財産使用権原なども事前協議は「必須」という認識だということです。
あとは実務的にどのように協議していくか。という点は、ご相談者様に合わせてアドバイスをさせてもらっております。
気になっている方は是非ご相談下さい。
柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^
では!
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