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【不動産売却】売主が高齢者だったときの不動産取引の注意点

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【不動産売却】売主が高齢者だったときの不動産取引の注意点

【不動産売却】売主が高齢者だったときの不動産取引の注意点

2023/06/29

こんにちは!

柊不動産の一戸です!

 

毎日暑い日が続いてますね。

この時期は本当に苦手です。体調崩しやすくて。。。

皆さんも、日焼け・熱中症を意識して体調管理していきましょう^^

 

さて今回のテーマ「売主が高齢者だったときの不動産取引の注意点」について解説していきます。

聞いた事がある人も多いかと思います。

「売主が高齢者」だった場合の注意点です。

 

主に心配されるのは「意思能力」についてです。

そもそも意思能力とは

 

意思能力…自分の行為の結果を正しく認識し、これに基づいて正しく意思決定をする精神的能力 

 

のことです。

「意思能力が無い」と判断された場合、「法律行為は無効」になります。

不動産取引でも同様の判断になるケースがあります。

 

しかしながら「意思能力」はどのように判断するのか?

例えば、「認知症」を患っていると意思確認が取れない。と思われることが多いと思います。

実は必ずしもそうとは限らないんです。

「認知症の高齢者に意思能力が無いと判断されたとき」に法律行為が無効になる。という認識です。

「認知証=法律行為無効」とは、ニュアンスが違うんですね。

 

話を戻しますが不動産取引に関する「意思能力」の判断についてです。

注目するべきは以下の2項目と言われています

 

①不動産の売買において、相対的な判断能力があるか、個々の法律行為の重大性の判断が出来ているか

②不動産取引(売却・購入)の必要性と理由(動機)、売買価格の相当性、売買条件の相当性、について不合理な点があるか、不自然な点があるか

 

上記が判断材料になるようです。

と言っても、ご親族が独自判断は中々出来ない事が多いと思います。

そのため、第三者機関「不動産会社」「司法書士」に判断してもらうのが一般的かと思います。

また相続人が意思能力の確認が必要な法律行為の場面に、同席しながら取引を行うのもリスク軽減につながります。

 

意思能力不十分と判断された場合は「法定後見制度」を利用して、「成年後見人」や「保佐人」を立てて、成年被後見人・被保佐人が単独で法律行為をしても取り消しが出来る状態にするのが望ましいと考えます。

 

総じて言える事は、高齢者が売主で不動産取引を行う場合は、売主側の状況次第で不安定になるため、売主買主共に安心して取引を進めるためには、様々なチェック項目をクリアして進める必要があるということですね。

これから不動産売却を検討している皆様、ご親族にそういったことを懸念している方は是非ご相談下さい。

その方々に対して、適切な運用をアドバイスできます!

気になった方は是非お問合せ下さい^^

 

柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^

では!

 

 

※お知らせ※

弊社では、2023年3月1日からオンライン相談も受付しております!

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