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【不動産管理】変更登記の申請義務化について

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【不動産管理】変更登記の申請義務化について

【不動産管理】変更登記の申請義務化について

2023/06/20

こんにちは!

柊不動産の一戸です!

 

先日、地元田舎館村の「田んぼアート」を少しだけ見に行ってきました。

年々クオリティーが上がってますよね。

後日インスタで写真を載せようと思っております。

皆さんも是非見に行ってみてください^^

 

さて今回のテーマ「変更登記の申請義務化について」を少々解説。

先日のブログで「相続登記の申請義務化」は説明しましたが、

それに類する追加の「申請の義務化」項目です。

適応されるのが以下の変更です。

 

①住所変更登記の申請

②氏名変更登記の申請

 

不動産登記簿上の名義人情報に変更があった場合、上記内容の変更登記を申請しなければならなくなるようです。

ただ、まだ施行日が確定していませんが、今後(令和8年4月までには)義務化が決まっている内容ではあります。

覚えておいて損はないと思います。

窓口は法務局になるんですが、オンラインでも手続きが出来るようですので、要件に該当する人は是非活用してみてはいかがでしょうか。

 

簡単ですが、変更登記の義務化については以上になります。

※HP法務局にて、申請方法について※

 

長い目で見たときに、こういった法令改正は続いていくと思われます。

そういう意味では、不動産の権利所有者は、こういった情報を適時情報収集することも大事だと思います。

弊社では、定期的こういった時事の法令改正を取り上げて行けたらと思っております。

 

柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^

では!

 

 

※お知らせ※

弊社では、2023年3月1日からオンライン相談も受付しております!

ご希望の方はまず、こちらからお問合せ下さい!

「悩みや不安」を「喜びと安心」に変えるお手伝いをさせてください!

皆様のお問合せ心よりお待ちしております。

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