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【不動産売却・不動産購入】併用できない税金の控除

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【不動産売却・不動産購入】併用できない税金の控除

【不動産売却・不動産購入】併用できない税金の控除

2024/03/01

こんにちは!

柊不動産の一戸です!

 

確定申告のシーズンも終盤ですね。

昨年2023年に不動産を売却した人、新築住宅を建築した人は、中古住宅を購入した人は、申告に行っていると思います。

 

大事なことなので何度も擦りますが、改めて重要なポイントを一つだけ、

★居住用財産を売却して、あらたに新築住宅を建築した人が併用できない、税金の控除★

 

 ●居住用財産の特別控除 3,000万円控除

 ●住宅ローン減税    10年~13年

 →この2点は併用することはできません。

  つまりどちらか1つは、控除を受けられないということです。

 

居住用財産の特別控除を受けずに、控除する方法は過去のブログをご参照ください。

住宅ローン減税についても過去のブログで解説しているので、そちらをご参照ください。

 

確定申告の際に驚かない様に、事前知識として抑えてから申告に臨みましょう!

不動産関係の税金について、気になった方は是非お問合せ下さい^^

 

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柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^

では!

 

※お知らせ※

弊社では、2023年3月1日からオンライン相談も受付しております!

ご希望の方はまず、こちらからお問合せ下さい!

「悩みや不安」を「喜びと安心」に変えるお手伝いをさせてください!

皆様のお問合せ心よりお待ちしております。

 

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