【不動産売却】敷地と敷地の間にある「水路」の取扱いってどうなの?
2024/02/17
こんにちは!
柊不動産の一戸です!
先日とある不動産調査を依頼され、調査してきたところ
敷地と敷地の間に水路があるエリアでした。
たまにそういう物件もあるので、あまり気にしないで調査をしていましたが、
意外と一般的には知られていない「水路」の考え方について少し解説していければと思います。
例えばこんな感じの土地があった時
宅地と宅地の間にある「水路」について、前提として抑える必要がある情報があります。
①水路の管理者 → 都道府県、市町村、組合、等
②機能しているか否か → 現地調査が必要
③購入が可能か否か → 測量及び現地調査の結果次第で、管理者と協議が可能となる
上記の3項目の情報を理解することが必要と思います。
水路は所謂「官地」として扱われるため、「個人が持っている敷地」という扱いではありません。
たまに、「官地を勝手に使っている人」や「使用料を払い、許可をもらって使用している人」など、聞いたことがある人もいるのではないでしょうか?
以前不動産査定をしたお客様のお家は「機能していない水路の上」に建築されている状態だったこともありましたね。
今回の例のように、宅地と宅地の間に水路がある場合の注意点は一つ
●水路の上に勝手に、建築物を建築することは原則規制されている
ということです。
住宅建築時には特に注意が必要ですし、購入検討している土地に水路がある場合の注意点になります。
もちろん同様に、こういった土地を売却する側は重要な事項になりますので、ご注意ください。
例えば水路の管轄が「市」で、水路が「機能していない」状況で、水路の「購入」を検討する場合は、以下の手順になる事があります。
①水路の測量 → 購入希望者の責任と負担で行う
②水路が「機能していない」と判断できる現地調査及び調査報告書を市の提出
③水路が機能していないと「市」が客観的に判断できたら、市の「管財課」もしくは「管財課に類する課」で協議が可能となる
④協議の上、購入申し込みが正式に受理された場合、所定の手続きを経て、「売買契約→所有権移転」となり、取得できる
こういった流れで取得出来るのが最短ルートになります。
※上記はあくまで例ですので、状況によってはもっと簡略化されていたり、もっと複雑な場合がありますのでご注意ください※
参考にしていただければと思います。
ちなみに、豆知識。
官地(無知番地)の上に建築されている建物が登記されている場合、登記簿に
〇〇市▲▲1丁目◆-◆「先」
と表記されています。
意外と知らない人多いですよ~
自分の家の登記簿にこういった表示があったら、めっちゃ注意です!
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