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【不動産売却】敷地と敷地の間にある「水路」の取扱いってどうなの?

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【不動産売却】敷地と敷地の間にある「水路」の取扱いってどうなの?

【不動産売却】敷地と敷地の間にある「水路」の取扱いってどうなの?

2024/02/17

こんにちは!

柊不動産の一戸です!

 

先日とある不動産調査を依頼され、調査してきたところ

敷地と敷地の間に水路があるエリアでした。

たまにそういう物件もあるので、あまり気にしないで調査をしていましたが、

意外と一般的には知られていない「水路」の考え方について少し解説していければと思います。

 

例えばこんな感じの土地があった時

宅地と宅地の間にある「水路」について、前提として抑える必要がある情報があります。

①水路の管理者 → 都道府県、市町村、組合、等

②機能しているか否か → 現地調査が必要

③購入が可能か否か → 測量及び現地調査の結果次第で、管理者と協議が可能となる

上記の3項目の情報を理解することが必要と思います。

 

水路は所謂「官地」として扱われるため、「個人が持っている敷地」という扱いではありません。

たまに、「官地を勝手に使っている人」や「使用料を払い、許可をもらって使用している人」など、聞いたことがある人もいるのではないでしょうか?

以前不動産査定をしたお客様のお家は「機能していない水路の上」に建築されている状態だったこともありましたね。

 

今回の例のように、宅地と宅地の間に水路がある場合の注意点は一つ

●水路の上に勝手に、建築物を建築することは原則規制されている

ということです。

住宅建築時には特に注意が必要ですし、購入検討している土地に水路がある場合の注意点になります。

もちろん同様に、こういった土地を売却する側は重要な事項になりますので、ご注意ください。

 

例えば水路の管轄が「市」で、水路が「機能していない」状況で、水路の「購入」を検討する場合は、以下の手順になる事があります。

①水路の測量 → 購入希望者の責任と負担で行う

②水路が「機能していない」と判断できる現地調査及び調査報告書を市の提出

③水路が機能していないと「市」が客観的に判断できたら、市の「管財課」もしくは「管財課に類する課」で協議が可能となる

④協議の上、購入申し込みが正式に受理された場合、所定の手続きを経て、「売買契約→所有権移転」となり、取得できる

こういった流れで取得出来るのが最短ルートになります。

※上記はあくまで例ですので、状況によってはもっと簡略化されていたり、もっと複雑な場合がありますのでご注意ください※

参考にしていただければと思います。

 

ちなみに、豆知識。

官地(無知番地)の上に建築されている建物が登記されている場合、登記簿に

 

 〇〇市▲▲1丁目◆-◆「先」 

 

と表記されています。

意外と知らない人多いですよ~

自分の家の登記簿にこういった表示があったら、めっちゃ注意です!

 

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