【不動産売却】遺留分について
2024/02/09
こんにちは!
柊不動産の一戸です!
前回は不動産相続に関連する「遺言状」について解説しましたが、今回は「遺留分について」解説をしていきます。
まず遺留分って何かというと、専門的な用語を並べると
「一定の法定相続人に対して、遺言でも侵害することが出来ない、遺産の一定割合の留保分」
「強制相続分 もしくは 法定相続権 ともいう」
です。
簡単にいうと、
「法定相続人が最低限保証される、遺産相続の権利」
だと思っていただければ大丈夫です。
【例】
上記の家系図で説明しましょう!
(ケース1)
被相続人(父)が、「財産を全て長男に相続させる」という遺言を残した
母・長女は承諾したが、次男が納得していない
次男が財産の一部を相続できるか?
という場合、可能な範囲の割合に応じて、遺留分請求を行うことが出来る。
遺留分を請求できる対象の財産
〇遺贈財産 → 遺言状などで記載されている財産
〇死因財産 → 遺贈とは別物
「あげる側」と「もらう側」が双方合意している「贈与契約」
〇生前贈与財産 → 一定の要件有り
遺留分の割合
〇誰が相続人となるかで変わる。
2分の1もしくは3分の1
〇上記に法定相続割合を乗じた割合
4分の1 6分の1 8分の1 など.... 法定相続人の数によって、乗じる数が増え、取得できる割合が当然に減る計算
いつまでに遺留分を請求したものが有効なのか?
〇相続開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年
〇遺留分侵害を知らない場合、相続開始から10年
こんな感じです!
ザックリとした説明しか出来ないのですが、重要なポイントは上記の項目なので、最低限の知識として抑えていただければと思います。
ポイントは
◆何が遺留分請求の対象財産か
◆請求できる割合は
◆いつまでに行わなければいけないのか
これです。
実際には遺留分請求を行う場合、弁護士を立てて協議を執り行う方が多いと思います。
遺留分の話になった時、親族間だけでは本当に話が進まないしまとまらないと聞きます。
改めて、元気なうちに法定相続人たちと協議することが大事だと思います。
参考にしてみてください。
では!
公式LINEはこちら → 柊不動産 LINE
柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^
では!
※お知らせ※
弊社では、2023年3月1日からオンライン相談も受付しております!
ご希望の方はまず、こちらからお問合せ下さい!
「悩みや不安」を「喜びと安心」に変えるお手伝いをさせてください!
皆様のお問合せ心よりお待ちしております。
----------------------------------------------------------------------
柊不動産
〒036-8093
青森県弘前市城東中央5-4-13
電話番号 : 0172-88-7502
弘前市で空き家のご相談を受付中
弘前市で所有する空き地を売却
弘前市で収益物件も対応中
----------------------------------------------------------------------