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【不動産売却】遺言状の重要性

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【不動産売却】遺言状の重要性

【不動産売却】遺言状の重要性

2024/02/06

こんにちは!

柊不動産の一戸です!

 

今回のテーマ「遺言状の重要性」について、少し解説をして行ければと思います。

 

「相続」という行為に必ずついてくる「遺言」というワード

誰しも1回は聞いたことがあると思います。

「遺言」に基づいた「遺言状」も一般的に多く知られていますね。

不動産相続時にも適応されることが多いです。

 

さてさて、遺言状ってそもそも不動産相続の時に、どのくらいの重要視される物なのか?

結論 → 条件が揃えば、「遺言状に書かれている全ての内容が優先される」

事になります。

とても重要です。

ただ、ここまでは一般的な知識程度なので、知っている人も多いのではないでしょうか。

 

例えば

 

【例1】上記の家族構成で、父が亡くなる前に、父の財産に関する遺言状が残されていたケース

 

①遺言状に「母が全ての財産を相続する」という内容が書いている場合

 → 原則的には「母」が100%の相続を行うことになる。

   ただし、他の法定相続人は「遺留分」を主張することが出来る。

 

②遺言状に「長男と次男がそれぞれ持ち分50%ずつ財産を相続する」という内容が書いている場合

 → 原則的には「長男」と「次男」がそれぞれ持ち分が50%ずつの財産相続を行うことになる。

   こちらも①同様、他の法定相続人は「遺留分」の主張をすることが出来る。

 

遺言状を簡単に説明するとこんな感じのイメージです。

遺留分については、次回の記事で書くとして。。。

遺言状は、被相続人が生前に残すものであり、生前の意思を後世に残す重要なものになります。

被相続人が、遺言状を残す理由として一番多いのは「法定相続人が死んだ後にお金の話で喧嘩して欲しくない」です。

私も親族が上記の理由で遺言状を残したり、生前贈与をしたりなど、生前で出来ることをお手伝いした経験があります。

 

相続を受ける人も、相続をさせる人も、「みんな元気なうちに」円満な相続を進めるための手段として

「遺言状」を用いる事を検討してみるのはいかがでしょうか?

 

では!

次回は「遺留分」について!

 

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