【不動産売却】相続した不動産を売却するとき、優先しないといけないけど意外と忘れちゃって結果的に損をしてしまうケース
2024/02/01
こんにちは!
柊不動産の一戸です!
今回のテーマ「相続した不動産を売却するとき、優先しないといけないけど意外と忘れちゃって結果的に損をしてしまうケース」について解説します!
長ッw
簡単に言うと、税金の控除の話です。
いつも言ってることですが、特定の要件を満たすと税金が控除されるのが不動産売却時の良いところですね。
知っているのと知らないでは、数十万~数百万円違ってきます。
今回取り上げるのは1つ。
◆相続した居住用の家を売却するときに、相続した年から数え年3年の12月31日までに売却しないと、3,000万円特別控除の対象外になる◆
ということです!
例)2024年1月31日 相続完了の場合
2024年1月31日~2026年12月31日までが適応期間
この期間を意外と忘れている人が多いです。
このほかにも、特別控除の要件は有りますが、これが影響して特別控除を受けられない人が一番多かった記憶です。
相続をしてから、すぐ家を売ると印象が悪いとか、親族に反対されてとか、様々な理由で売却をしなかったではなく「出来なかった」という人もいましたね。
状況次第とは思いますが、課税される額が額なだけに、節約していきたいところ。
相続協議時には、こういった面も覚えて、協議内容に盛り込んだ方が良いです。
参考にしてみてください!
では!
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