【不動産相続】相続土地国庫帰属制度って知ってますか?
2023/04/22
こんにちは!
柊不動産の一戸です!
何事も「やりきる」ことが大事と教わりました。
途中で苦難が有ったり、思ったような結果が望めなかったり、目移りしてしまうようなことがあっても、決めたことをやりきる精神力がその人を育てるんだ。と言われたことが有ります。
ぶっちゃけ「ほんとかよw」くらいにしか思ってなかった時期もあります。
なぜなら私は一度も「やりきった」ことが無かったから。
生涯で「これはやり切った」と胸を張っている言えるものが何個出来るか、挑戦中です。
さて今回のテーマ「相続土地国庫帰属制度って知ってますか?」について少々解説します。
①相続土地国庫帰属制度とは
将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、
相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、
一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
②手続きフロー
以下のようなイメージになります。
③適用要件
法務大臣(法務局)による、要件審査を経て承認を得た土地
④引き受けることが出来ない土地の要件
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
⑤納付する土地管理費用(10年分の管理費)
・宅地 → 20万円
・田や畑 → 20万円
・森林 → 面積に応じて算定
・その他(雑種地や原野等) → 20万円
※いずれも土地も面積に応じて算定額に変化があります。また、市街化区域か否か、用途地域が指定されているか否か、などの都市計画法及び農地法等においても、算定額が変化しますので、ご注意下さい
このような制度になります。
数年前に私の親族で、「この土地は国で引き取ってくれないものかなあ」と、現在は何にも利用しておらず固定資産税だけ払い続けている土地がある。と相談された事があり、一度地方自治体に相談に行ったことがありました。
自治体ではこういった受付は原則していないので、「無理です」の一言で追い返さたのは良い思い出です。
当時の私は相談先を間違えていたんですね。
地方自治体に相談ではなく、法務局に相談をする。と学んだのも覚えております。
その時は一定の要件を満たすことが出来ず、国庫への帰属は出来なかったのですが、機会があればまた相談に行ってみたいと思っています。
皆様の身近にも、不動産を所有しているが故にこういった悩みを持っている人はいるのではないでしょうか?
単純な不動産売却だけではなく、実はこういった制度もうまく活用することによって「財産整理」を円滑に行えるよう、幅広くご提案させていただいております。
参考になったり、気になった方は是非お問合せ下さい^^
柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^
では!
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