【不動産売却・不動産購入】併用できない税金の控除
2024/03/01
こんにちは!
柊不動産の一戸です!
確定申告のシーズンも終盤ですね。
昨年2023年に不動産を売却した人、新築住宅を建築した人は、中古住宅を購入した人は、申告に行っていると思います。
大事なことなので何度も擦りますが、改めて重要なポイントを一つだけ、
★居住用財産を売却して、あらたに新築住宅を建築した人が併用できない、税金の控除★
●居住用財産の特別控除 3,000万円控除
●住宅ローン減税 10年~13年
→この2点は併用することはできません。
つまりどちらか1つは、控除を受けられないということです。
居住用財産の特別控除を受けずに、控除する方法は過去のブログをご参照ください。
住宅ローン減税についても過去のブログで解説しているので、そちらをご参照ください。
確定申告の際に驚かない様に、事前知識として抑えてから申告に臨みましょう!
不動産関係の税金について、気になった方は是非お問合せ下さい^^
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では!
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