【不動産売却】遺言状の重要性
2024/02/06
こんにちは!
柊不動産の一戸です!
今回のテーマ「遺言状の重要性」について、少し解説をして行ければと思います。
「相続」という行為に必ずついてくる「遺言」というワード
誰しも1回は聞いたことがあると思います。
「遺言」に基づいた「遺言状」も一般的に多く知られていますね。
不動産相続時にも適応されることが多いです。
さてさて、遺言状ってそもそも不動産相続の時に、どのくらいの重要視される物なのか?
結論 → 条件が揃えば、「遺言状に書かれている全ての内容が優先される」
事になります。
とても重要です。
ただ、ここまでは一般的な知識程度なので、知っている人も多いのではないでしょうか。
例えば
【例1】上記の家族構成で、父が亡くなる前に、父の財産に関する遺言状が残されていたケース
①遺言状に「母が全ての財産を相続する」という内容が書いている場合
→ 原則的には「母」が100%の相続を行うことになる。
ただし、他の法定相続人は「遺留分」を主張することが出来る。
②遺言状に「長男と次男がそれぞれ持ち分50%ずつ財産を相続する」という内容が書いている場合
→ 原則的には「長男」と「次男」がそれぞれ持ち分が50%ずつの財産相続を行うことになる。
こちらも①同様、他の法定相続人は「遺留分」の主張をすることが出来る。
遺言状を簡単に説明するとこんな感じのイメージです。
遺留分については、次回の記事で書くとして。。。
遺言状は、被相続人が生前に残すものであり、生前の意思を後世に残す重要なものになります。
被相続人が、遺言状を残す理由として一番多いのは「法定相続人が死んだ後にお金の話で喧嘩して欲しくない」です。
私も親族が上記の理由で遺言状を残したり、生前贈与をしたりなど、生前で出来ることをお手伝いした経験があります。
相続を受ける人も、相続をさせる人も、「みんな元気なうちに」円満な相続を進めるための手段として
「遺言状」を用いる事を検討してみるのはいかがでしょうか?
では!
次回は「遺留分」について!
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