【不動産管理】続・相続登記の申請義務化について
2023/07/11
こんにちは!
柊不動産の一戸です!
以前「相続登記の申請義務化について」と「変更登記の申請義務化について」を少し解説しましたが、補足事項を勉強してきましたのでそれを少し。
相続・変更登記の申請義務化の対象についてです。
この法令改正は、令和6年4月1日~施行となりますが、対象となる人は「令和6年4月1日以降に相続・変更登記が必要になった人」なのか「令和6年4月1日以前の人も含む」のかどちらかという話です。
結論から申し上げますと後者のようです。
令和6年4月1日の施行前、つまり今現在「相続登記未了」「変更登記未了」の人も全て対象となるようです。
義務化の目的から考えるに当然と言えば当然の話ですよね。
義務化の目的としては「所有者不明土地問題の解決」ですから、全ての不動産所有者が対象となるのは必然なのかなと。
当然、過料も適応されるようです。
過料を逃れるための応急処置として「相続人申告登記」というものを行うことが出来るようになります。
例えば、遺産分割協議が非常に長引き、話し合いがまとまらないなどの理由で、登記申請の未了状態が続く場合が想定されます。
そういったこと起きたら、登記申請をしたくても出来ないですよね。
その場合、法務局に「相続人申告登記」を行えば、簡易的に登記申請を行え、一時的に過料の対象から逃れることは出来るようです。
但しこれには一定の手続きが必要になるので、法務局に相談に行ってからの手続きが基本となります。
加えて、これの注意点は「所有権の保存登記」とは別物だということです。
勘違いして「所有権の登記まで完了した!」となると大きなトラブルになりますので、利用される方は正確にご理解いただければと思います。
ということで、今回の大事なことは2つ
●相続・変更登記の申請義務化の対象者は、法令改正の施行日に関らず、不動産所有者の全ての人が対象
●相続人申告登記という制度が新たに設けられるので、利用検討をする人は法務局と相談しながら利用したら良いかも
以上です^^
皆様の知識のお役立ちになればこれ幸いです。
柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^
では!
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