【不動産売却】相続登記の義務化まで1年を切った今、改めて抑えておきたいポイント
2023/06/17
こんにちは!
柊不動産の一戸です!
久しぶりの更新です!
行事ごとに追われ、更新出来ずにいました。
今日から少しずつ更新していきます^^
さて今回のテーマ「相続登記の義務化まで1年を切った今、改めて抑えておきたいポイント」について少々解説。
皆さん周知の事実と思いますが、令和6年4月1日より、
「相続登記の申請が義務化」となります。
兼ねてから地域で問題視されていた「所有者不明土地及び建物」や「相続未登記不動産」「空き地・空き家問題」などに直結する法令改正です。
相続登記を義務化にすることで、なんの意味があるか?という点は様々あります。
①その不動産が空き地空き家になった場合、「管理者=所有者」を明確にすることで、地方自治体や町会などと連携して管理していけるようになる。
②都市開発事業や公共事業の施工において、その不動産が所有者不明もしくは相続未登記の場合、事業が正常に進行していけないため、円滑に事業を進行していけるようになる。
③その不動産が、親族内で「所有者」が明確になるため、不動産の維持・賃貸・売却などの方向性を決めた際に、円滑に運営していく事が出来る。
④その不動産の納税義務者が明確化できる事で、税収機関や親族内で金銭的な紛争が起きなくなる。
などを目的としています。
相続登記の義務化に伴い、現行措置と一番違う点は「明確な罰則が設けられる」ことのようです。
〇正当な理由なしに、登記申請義務に違反した場合「10万円以下の過料」の適応対象となる
↑これが設けられました。
「義務化=罰則有」というイメージでいないといけませんね。
相続登記の義務化に伴いいくつかの免税処置も延長・拡充になるようです。
①相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
②不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
一定の条件を満たすと免税措置の適応になるようですので、詳しく知りたい方は是非お問合せ下さい^^
以上が相続登記義務化についてのポイントでした。
相続登記の義務化は決して後ろ向きな施策ではありません。
むしろ「こうあるべき」という形になっただけです。
皆様の家庭にとっても、必ずプラスな方向になる施策です。
余談ですが、、、
実は相続登記義務化に隠れて「変更登記の義務化」もあるので、次回はそれについて解説していきます。
柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^
では!
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