【不動産売却】低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置の延長・拡充について
2023/04/16
こんにちは!
柊不動産の一戸です!
わたくしは「ありがとう」と「ごめんなさい」をしっかりと自分の口で言える人が好きです。
わたくしは「ありがとう」と「ごめんなさい」を言えるようになったのは22歳を過ぎた頃だと記憶しております。
人に感謝することも無かった、人に謝罪をすることはもっと無かったのを覚えています。
人に指摘されたわけではないのですが、変なプライド持っていたり背伸びしている自分に気が付きそれを止めた時、自然と言えるようになったのも覚えております。
いつのころか「ありがとう」を言ってもらえることが増えました。
黒歴史ですが、良い思い出です。
さて今回のテーマですが「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置の延長・拡充について」を少々解説。
①低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置 ってなに?
全国的に空き地空き家が増加するなか、新たな利用意向を示す者への土地等の譲渡を促し、土地の利活用促進を図る観点から、一定の要件を満たす定額の低未利用土地等を譲渡した場合に、譲渡所得から最大100万円を特別控除できる制度
②本特例の現行期間と延長期間
現行期間:令和2年7月1日 ~ 令和4年12月31日まで
延長期間:令和5年1月1日 ~ 令和7年12月31日まで
③現行の適応要件について
1、譲渡したものが個人であること
2、譲渡の年の1月1日においてその土地等の所有期間が5年を超えていること
3、譲渡した土地等が以下の要件を満たすこと
・都市計画区域内にあること
・その土地等及び土地上の建物の譲渡価格の合計が500万円以下であること
・その土地等が「低未利用土地等であること」及び「譲渡後の土地等の利用(買主に利用の意思があること等)」について市区町村の確認がなされたものであること
※以下は不適応事項
・その個人と特別の関係にあるもの(配偶者や生計を一にする親族等)への譲渡
・その土地等の譲渡について、他の控除制度(居住用財産に係る3,000万円控除や収容等に係る5,000万円控除等)の適用を受ける場合
・適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から分筆し、その分筆された土地等の譲渡について、前年又は前々年に本特例を利用した場合
など
④現行の適応要件の拡充点について
1、現行措置を3年間(令和5年1月1日~令和7年12月31日)延長
2、以下の土地は譲渡価額の要件につき上限を800万円に引き上げ
・市街化区域又は非線引き都市計画区域のうち用途地域設定区域に所在する土地
・所有者不明土地対策計画を策定した自治体の都市計画区域内に所在する土地
3、適用対象となる低未利用土地等の譲渡後の利用要件に係る用途からコインパーキングを除外
※参考資料※
あまり知られていないような特例措置ではありますし、かつ市区町村からの認定も必要なため、少し適用要件のハードルが高めな印象ですが、
土地等の譲渡価額を800万円以下で取引した人は、気にした方が良いかもしれません!
柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^
では!
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