【不動産売却】相続時精算課税制度を使った終活とは
2023/04/06
こんにちは!
柊不動産の一戸です!
皆さん「嫌な事」「面倒な事」を後回しにすることってありませんか?
以前私にこんなことを教えてくれた人がいます。
「嫌な事・面倒な事は先に取り組んだ方がいいんだよ。理由は簡単。そのことがずっと気になって四六時中集中できなくなるから。その事柄に「人」が係わっているなら尚更気になるよね。だから早く取り組んだ方が良いんだよ。」
加えてこんなことも仰っていました。
「後回しにするのは、準備不足だから。事柄に対して、準備を完璧に出来ていれば、サクッと処理出来るから後回しにすることは無いよね。」
準備であったり、環境整備の重要性を説かれたのを覚えております。
そんな私は今でも、後回し癖が出たりするので、まだまだ精進が必要そうです。
さて今回のテーマですが、「相続時精算課税制度を使った終活とは」という内容です。
ちょうど法改正に伴い、一部現行の制度が変わるらしいので、制度の利用について少々事例を共有致します。
まずこの制度って何?という話です。
①相続時精算課税制度とは
原則として、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において、2,500万円までは課税されず、これを超える部分は20%の税率で課し、相続が生じたときに清算して課税する制度
となります。
つまり生前での贈与時に発生する贈与税を一定の条件で緩和したり留保したりして、相続時に実際の税金の清算をする。という制度です。
※参考メディア 国税庁HPはこちら※
②本制度を用いることのメリット・デメリット
■メリット
・被相続人が生前で、不動産の整理を行えるので、相続人による相続紛争を防げる
・相続人による、不当な利益取得を防げる
などなど
■デメリット
・不動産取得税・登録免許税の納付が必要になるなど、金銭的なコストが掛かる
があげられます。
実際にわたくしの実家で、この制度を用いて祖母の終活を行いました。
実際に利用した祖母の声は
〇自分が生きているうちに、不動産について子供たちが話し合って、円満にまとまってくれて良かった
〇こういう制度があるのは知らなかったから、お金は掛ったが、やって良かった
〇心配事が一つ減ったから、あとはゆっくり余生を過ごせる
と言っていました。
個人的にこの制度を祖母に勧めたのには2つの理由があります。
①生前、安心して過ごしてもらうため
②祖母も高齢になり、認知症等の状態になった時、不動産の管理や処分に影響が出ると考えたため
この2点です。
親族が協力的に応対してくれたため、非常に円滑に進めることが出来ました。
人によっては「やる必要がない」「やった方が良い」などの意見が分かれると思いますが
祖母が安心している姿を見ると、個人的にはやって良かったのかな。と思いました。
不動産整理の一つの方法として、この情報が参考になれば良いなと考えています。
詳しく知りたい方や、実際にやってみたい方がいらっしゃたらいつでもお問合せ下さい!
柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^
では!
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