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【不動産購入】土地の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置の延長について少々

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【不動産購入】土地の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置の延長について少々

【不動産購入】土地の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置の延長について少々

2023/04/04

こんにちは!

柊不動産の一戸です!

 

新年度が始まり、新社会人・新学生など環境が変わる人が多いのではないでしょうか。

わたくしは社会に出たとき、諸先輩方に毎週怒られながら過ごしていました。そのおかげで多少メンタルが強くなったと思います。

わたくしは学生のころ、中二病みたいな痛い子だったので、友達が少なかったです。そのおかげで多少メンタルが強くなったと思います。

「自分らしく」を貫きましょう。

世界のイチローが言っていました「出る杭は打たれる。ならもっと出たら良い。そのうち打たれなくなる。」

 

さて今回のテーマですが「土地の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置の延長」について少々解説していきます。

まず、土地の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置って何か?という話なんですが

 

①土地を買う → ②所有権移転登記を行う → ③登録免許税を払う → ④登記が完了する(自分の土地になる)

 

不動産を買ったら↑のような流れになるのですが、今回は③の金額が軽減できる措置ということです。

この登録免許税ですが、土地の場合本則「2.0%」と決まっています。

それが軽減措置が入ることで、「1.5%」になり0.5%程安くなります。

 

今回のテーマはこの軽減措置が「令和8年3月31日まで延長」されたという点です。

但し、これは「土地のみ」の所有権移転が対象なので、「家屋付き」の不動産の所有権移転は従来通り「令和6年3月31日まで」になります。

※参考資料 国税庁資料はこちら

 

土地を購入される方には吉報ですね^^

中期間的に土地購入を検討されている方は、是非参考としていただければと思います!

 

 

柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^

では!

 

 

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