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【不動産売却】不動産に係る税法の延長や拡充を少々

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【不動産売却】不動産に係る税法の延長や拡充を少々

【不動産売却】不動産に係る税法の延長や拡充を少々

2023/04/03

こんにちは!

柊不動産の一戸です!

 

昔モチベーション管理について、こんなことを言われました。

「モチベーション管理を、自分で出来る人と他人にしてもらう人がいるけど、自分のキャリアを積み上げたければ前者になりなさい」

当時は、「そんなん当たり前やん」って思い、あまり深く考えなかったのですが、

今でも覚えているということは、それなりに自分に響いてたのかな。って思います。

 

さて今回のテーマですが「不動産に係る税法の延長や拡充」について1つピックアップして以下に解説していきます。

 

①空き家の発生を抑制するための特例措置 3,000円控除 の延長と拡充 ※参考HP 国税庁HPはこちら

まずこれは何か?ということですが、

 

「相続」に由来する古い空き家を有効活用出来るように、相続した空き家を売却するときに係る特例措置を講じて、譲渡所得から3,000万円を特別控除できるものです。※一定の適応要件を満たす必要有り※

つまり、一定の要件を満たせば、不動産譲渡所得税を緩和できる特例です。

 

これが令和6年4月1日~少し内容が変わって運用されるようになります。

 

改正点1 期間延長

現行の措置としては本来「平成28年4月1日~令和5年12月31日までの期間、一定の要件を満たすものを対象」としていたものですが

現行の措置にプラス4年間延長、つまり「令和6年4月1日~令和9年12月31日まで」となりました。

 

改正点2 譲渡日と耐震改修又は除却工事の前後関係の改定

現行の措置では、売主が「譲渡前」に「耐震改修又は除却工事」を行い、その後「譲渡」をした場合、3,000円の特別控除が対象となっていましたが、

改定後は、買主が「譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに」、「耐震改修又は除却工事」を行った場合、工事の実施が「譲渡後」であっても適応対象とする。

となりました。ちょっと難しいですよね。

今までは「耐震改修又は除却工事」は「売主」に限定されていたのですが、「買主」もOKになった点

「譲渡前」に「耐震改修又は除却工事」を行わなければならなかったのですが、「譲渡後」に「買主」で一括工事してもOKになった点

大きい改正点はこの2点です。

 

改正点3 相続人の数が3人以上である場合における特別控除額は2,000万円

今まで相続人が複数いることによる制限は設けられていなかったため、これはかなり注意が必要です。

 

改正点4 その他所要の措置

 

以上が改正点となるようです。

令和6年4月1日~ 現行措置より一部変更有りで運用される予定となっているため、

今のうちから対策が必要な方がいらっしゃれば、ご準備した方が良いかも!?

 

気になった方やもっと突っ込んで聞いてみたい方は是非お問合せ下さい。

今回は「改正点」をメインに記載しているため、現行措置の細かな要件等を記載しておりません。

適応要件がしっかりと設けられている特例のため、不動産を売却するすべての人が対象ではない。という点はしっかりと抑えておいてください。

是非参考にしてください!

 

柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^

では!

 

 

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