株式会社柊

所有者不明土地管理の制度って知ってますか?

お問い合わせはこちら 物件情報はコチラ

所有者不明土地管理の制度って知ってますか?

所有者不明土地管理の制度って知ってますか?

2023/02/06

こんにちは!

柊不動産の一戸です。

 

皆さんは「所有者不明土地管理の制度」ってご存じですか?

実は、法改正により令和5年4月1日から施工が決まった管理制度になります。

少しだけ解説します。

 

そもそも「所有者不明土地」って何か?って話なんですが、

①不動産登記簿等を参照しても、所有者がすぐに調べることが出来ないような土地

※相続登記が行われていないような土地などを示します。

②所有者の特定は出来たが、連絡が取れない状況にある土地

※複数人の所有者がいて、全員に連絡が取れない状況も含む

以上の要件を満たした土地の事を「所有者不明土地」として示す形です。

※注意:区分所有建物は対象外※

 

所有者不明土地の問題点として考えられるのは

①土地を適正に管理出来ていないことによる、周囲への悪影響があること。

②管理改善を求めたくても、求める先(所有者)との接触が出来ないため、改善が進まないこと。

③公共事業などの進行の妨げになり、事業が円滑に進まないこと。

④登記が適正に行われていないことにより、真の所有者にたどり着くまでに莫大な時間と費用が掛かってしまうこと。

などがあげられます。

 

こういった問題点を緩和・解消するために新たに導入されたのが「所有者不明土地管理制度」になります。

 

この制度によって何が出来るかというと

所有者不明土地の適切な管理の為に特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し、

「不在者財産管理人」の選任等を請求することを可能にした形です。

 

「不在者財産管理人」は主に

〇弁護士

〇司法書士

などが管理人として選任されるとのことです。

 

この管理人が出来ることとしては

①保存・利用・改良行為の権限

②裁判所の許可があれば、対象財産の処分(不動産売却や家屋等の解体も含む)権限

が可能です。

 

この制度により、地域地区でよく見る「あの建物だいじょうぶかな」という建物や、「あそこの土地荒れ過ぎだよね」という土地に対して、踏み込んだことが出来るようになるようです。

空き地空き家問題に大きく関わってくる制度でもあるので、問題を抱えている不動産をご所有の方は、まず考えるきっかけになれば良いなと思います。

これに付随して「令和6年4月1日より相続登記の義務化」が施工されるため、本格的に相続未登記の不動産に対して、対策が強化されていく形です。

 

 

弊社ではこういったご相談をたくさん受けており、改善に向けて様々なアドバイスを共有することが出来ます!

詳細を聞いてみたい、ご自身で複雑になり過ぎている不動産登記問題がある等の方は、まずご相談いただければ解決に向けて動き出せますので、

お気軽にお問合せいただければと思います!

 

参照URL

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001482580.pdf

----------------------------------------------------------------------
柊不動産
〒036-8093
青森県弘前市城東中央5-4-13
電話番号 : 0172-88-7502


弘前市で所有する空き地を売却

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。