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【不動産売却】隣地と高低差がある土地に注意

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【不動産売却】隣地と高低差がある土地に注意

【不動産売却】隣地と高低差がある土地に注意

2025/10/11

こんにちは!
柊不動産の一戸です!

 

約1年2カ月ぶりにブログを動かそうと思います。

嬉しいことにここ1年で、色んな方に弊社を知っていただいたようで、毎月たくさんのお客様が来店していただけるようになりました。

日々忙しさに感けて、ブログを動かしていなかったことを反省しながら、役に立ちそうな知識を発信していければと思っています。

 

今日は「隣地と高低差がある土地に注意」というテーマです。

売る人も買う人も注意しましょう!

※以下の写真の状況を元にした注意点です※

〇売る人の注意点〇

・赤矢印の高低差が3m以上ありかつ角度が30度以上ある場合、「崖地」に関する条例等に抵触するため、自治体や都道府県等の公共機関に要確認です!

・赤・緑矢印の高低差が2m以上ある場合、土留め・擁壁の修繕修補等に「確認申請」を要する場合があります。

・売ろうと思っている土地に高低差がある場合は、該当する法令・条例等を販売・契約前に必ず調べましょう。

 

〇買う人の注意点〇

・赤矢印の高低差が3m以上ありかつ角度が30度以上ある場合、新築住宅建築時の配置調整や防護措置を必要とします。

・現状引き渡しで購入する予定地が、赤・緑矢印の高低差が2m以上ある場合、土留め・擁壁の修繕修補等に「確認申請」を要する場合があります。

新築住宅の住宅建築時に要チェックです。

 

以上が簡単な注意点です。

(厄介な例)

地方自治体で「崖地エリア」指定がない土地では、都道府県の「崖地条例」が適応になるので、条例の原則を調べる必要がある。

 

売る人は「市町村」だけでは無く「都道府県」まで確認しないといけないので、要注意ですよ!

買う人は「土地の引き渡し条件」を要チェック!引き渡し次第にはなりますが、「自費」で負担する範囲が増える可能性があること含め、資金計画を要チェックです!

 

 

 

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では!

 

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