【不動産管理】固定資産税の納付書が届く時期です
2023/05/08
こんにちは!
柊不動産の一戸です!
皆様ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。
私は、扁桃腺炎を患い、寝て過ごしました。
昔から喉と呼吸器系が弱い体質です。
健康が一番。30歳を過ぎたら、そう感じることが多くなりました。
さて今回のテーマ「固定資産税の納付書が届く時期です」について少々。
5月に入って、そろそろ固定資産税の納付書が届く時期になりましたね。
私には、5月2日に届いていました。
4期払い・年払いのいずれかで納付する形になると思いますので、昨年中に新しく不動産を取得した方は、忘れなく納付しましょう。
さて固定資産税に納付書と合わせて「固定資産税課税明細書」が同封されていると思います。
こちらの明細書ですが、不動産査定を行う際に多く利用されます。
不動産査定を依頼されて、「固定資産税の課税明細書を持っていますか?」と聞くと意外と無くされている方も多いようです。。。
可能な限り保管しておいた方が良いので、もし「いっつも捨ててるよー」という方は、
不動産査定だけではなく、その他色んな事を調べるのに使ったり、公的な手続きをする際にも使ったりするので、これを機に今年から取っておいたら良いと思います。
また、もし固定資産税課税明細書を紛失したのに明細書が必要なタイミングが出てきた場合は、その不動産の所在を管轄する市町村の「税務課」に準ずる部門に行けば、課税明細書に代わる書類を発行してくれます。おそらく有料ですが。
あと、固定資産税の明細書にはどんな事が記載されているのか?
■固定資産税課税明細書でわかる項目
・固定資産税額と税率
・都市計画税額と税率
・土地や建物の面積、築年数、構造
・土地や建物の不動産評価額
以上が記載されています。
最後に、固定資産税に関する雑学
■固定資産税の納税義務者の該当要件は?
→年明け1月1日時点で「登記簿上の名義人(所有者)」に対して、固定資産税の納付書が届きます。
■固定資産税の起算日は?
→1月1日~12月31日のパターンと、4月1日~3月31日のパターンが有ります。
1月1日~ を起算日とする理由は、「固定資産税は毎年、1月1日の所有者に課税されるため」
4月1日~ を起算日とする理由は、「1月1日の所有者に対して発生する税金は、4月1日から始まる年度分の税金となることによるもの」
どちらも正しい考え方のため、取引時は協議事項となるでしょう。
ご存じの内容も多いと思いますが、せっかく機会なので簡単に書いてみました^^
皆様の参考になれば幸いです!
柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^
では!
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