【不動産売却】不動産売却時に消費税ってかかるの?
2023/04/15
こんにちは!
柊不動産の一戸です!
昔ビジネスの勉強をしていた時に耳にした、こんな言葉が印象に残っています。
「失敗することを恐れずにチャレンジすることは大事。だけど、失敗はしない方がよい。なぜなら、成功した人の方がチャレンジ出来る回数が増えるから。より成長スピードが速くなるはずだ。」
確かにそうかもなあ。と思った記憶があります。
経験値が少ない私は「まずやってみてから考えよう」という精神でした。
考えもなく闇雲に突っ込んでいって、うまくいってもそれは「実力」ではなく「ラッキー」だったのかもしれない。。。
当時この言葉を聞いて、視野が少し広くなったのを覚えています。
さて今回のテーマですが「不動産売却時に消費税ってかかるの?」について少々。
個人の方が自分の所有している不動産を売却したときに、消費税ってかかるの?って聞かれることがあるんですが、
結論から申し上げますと、「非課税」なので消費税はかかりません。
まず不動産を売却する行為は「資産の譲渡」にあたり、「事業者」が行った場合は課税対象になります。
つまり、個人の方は「事業者」では無いので、非課税になるということです。
不動産売買契約書にも「消費税」に関する欄があるので、不思議に思う方がいらっしゃると思いますが、
基本的に表示されないのは、非課税の理由があるからです。
といった感じで、「事業者」と「個人」では、かかる税金の種類が変わるので、同様の取引でも消費税や印紙税に違いが有ったりします。
不動産売買の取引時注意点として、参考にしていただけばと思います^^
柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^
では!
※お知らせ※
弊社では、2023年3月1日からオンライン相談も受付しております!
ご希望の方はまず、こちらからお問合せ下さい!
「悩みや不安」を「喜びと安心」に変えるお手伝いをさせてください!
皆様のお問合せ心よりお待ちしております。
----------------------------------------------------------------------
柊不動産
〒036-8093
青森県弘前市城東中央5-4-13
電話番号 : 0172-88-7502
弘前市で空き家のご相談を受付中
弘前市で所有する空き地を売却
弘前市で物件購入をお手伝い
----------------------------------------------------------------------