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<title>ブログ</title>
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<title>【不動産売却】売主さん、家屋を解体して更地にした時の要注意事項は３点あるので覚えておいて下さい</title>
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こんにちは！柊不動産の一戸と申します。最近実際にあった事例です。不動産売却を検討していた売主Aさん自分の売りたい土地に古い家屋が建っていました。Aさんは自分の知り合いの解体屋さんに、家屋解体を依頼しました。無事に家屋解体が終了して、更地になりました。ここで確認する必要があるのは①解体したときに出た産業廃棄物が残っていないか。②埋設物で残っているものはないか。③隣地との境界物(ブロックや境界杭など)が破損損傷・不明になっていないか。④電線・水道メーター(量水計やボックスなど)・公設桝などの保存状態の確認⑤更地後の土地に盛土もしくは整地が必要か否かの判断こういった点を実際に目視で確認したり、解体業者に直接確認する必要があります。更地後の工程では、上記の確認事項を確認後「解体証明証」を解体屋さんから発行してもらいます。それを持って、法務局で「家屋滅失登記」を行います。この滅失登記を忘れがちなので、要注意点です。これをやっていないと、購入者が新築住宅を建築後に家屋登記出来なくなります。ここまでが一般的な家屋解体の流れとポイントになります。本題はここから。〇土地を２筆以上跨いで家屋が設置されていた場合〇家屋に繋がっていた上下水道管(埋設物)が、隣地敷地もしくは売却対象外の自身所有の土地を跨いで埋設されている場合上記２点の内一つでも当てはまる人は、解体更地後の確認項目が増えます。解体屋さんへの確認項目は以下を参照ください。〇埋設されている「上下水道管」は敷地内のどこからどこまで撤去して、どこにどのように残しているか。大体の解体屋さんは①水道メーターから家屋までの上水道管②敷地内公設桝から家屋までの下水道管を撤去処分しているはずです。そのため、注意が必要なのは「設備屋さんの手配」が追加で必要になるか否かの判断をするということです。埋設管を「道路本管」から切り離しを行わなければ、売却後に購入者が上下水道管の引込が出来なくなることが有ります。自治体の条例次第になりますが、要注意事項です。売却後のトラブルにならないようにしましょう。最後の要注意事項は、敷地内に電柱がある場合の名義変更手続きの準備です。敷地内に電柱がある場合、敷地外に撤去移設が出来ない場合がありますので、そうなると敷地内の設置物として名義変更が必要になる事が大半です。不動産売却前に、電柱の名義変更先の確認と年間受領金額の明細を確認しておきましょう！まとめると、要注意点は①解体後の家屋滅失登記を忘れずに行うこと②埋設されている位置次第では、設備屋さんに上下水道管の取扱いを確認すること。必要に応じて処置まで行うこと！③電柱の名義変更の準備を行うこと以上になります！知られているようで、知られていないポイントもあるので、ぜひ頭の片隅にでも！もっと詳細を知りたい方は、いつでもお問合せ下さい！公式LINEはこちら→柊不動産LINE柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^では！※お知らせ※弊社では、２０２３年３月１日からオンライン相談も受付しております！ご希望の方はまず、こちらからお問合せ下さい！「悩みや不安」を「喜びと安心」に変えるお手伝いをさせてください！皆様のお問合せ心よりお待ちしております。
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<link>https://hiiragi-hudousan.jp/blog/detail/20260314103332/</link>
<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 12:36:00 +0900</pubDate>
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<title>【不動産売却】2026年1月5日～2026年2月26日までの不動産査定の動向</title>
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こんにちは！柊不動産の一戸です。酷く猛威を振るっていた雪が落ち着き、少しずつ春を感じる事が出来るようになってきましたね。個人的には、雪の落ち着きにホッとしている心情です。さて今回のテーマですが、2026年1月5日からの営業開始時点から2月26日までに弊社で対応させていただいた相談内容↓「不動産売却」「不動産相続」「財産分与」「借金やローン残債相談」「不動産管理」「不動産査定のみ」上記にカテゴリーしたときの、実際の件数を以下に記載致します。①不動産売却相談：21件②不動産相続相談：3件③財産分与相談：2件④借金やローン残債相談：1件⑤不動産管理相談：2件⑥不動産査定のみ：6件合計：35件例年の倍以上ですね。弊社はわたくし一人で運営している店舗なので、実務的に忙しさが続いており実際の件数を数えてみたところ、上記のような結果が出ていました。年明け2カ月でこのくらいの件数が相談に来るということは、弘前市内の物件全体の潜在顧客が徐々に動き出しているのだと実感しますね。つまり「なにもしない」よりは「少しでも動いてみる」という方が増えたということなので、非常に嬉しい事ではありますね。正直いうと、叶えることが難しい相談も多くあります。それは不動産売却において「売れない」に直結することになるので、長期的に「負担」「負債」に繋がる方が多いのも事実です。希望・要望は最大限拾ってご対応させていただきますが、ある程度のところで割り切る考えも必要だと思います。不動産売却で大事なのは「本来の目的」です。趣旨がずれてくると必ず悪影響が出ます。検討される方はご注意ください。さて話がそれてしまいましたが、不動産売却相談の状況としては、弊社の事業規模でも上記の件数来ているという事実です。老舗さんになるともっと来ていると思います。つまりこれから「不動産売却を検討する方が行うべき事」は、①正しい情報収集②早めの行動この二点です。①は、可能な限り地元の不動産会社に「不動産査定」をしてみることです。「高く売ります」「早く売ります」にしっかりとした根拠を示す不動産会社が何社あるか、「営業担当者の印象」、「依頼者の悩み・疑問・不安への寄り添い方」は非常に大事なポイントです。観察してみてください。時間がある方は、是非不動産会社を複数社見比べてみる事をオススメ致します。②は、考え過ぎて行動に移せない方もいると思いますが、行動する事が大事なので、まずは①を1件やってみることです！どうしても困った方は弊社に相談してみて下さい。「ブログ見たんですけど」と言ってもらえれば、多少遠方の方(北海道～関西までかなあ)の相談は無料で対応致します。弊社のお客様は4割は「青森県外」「弘前市外」の方が多いので、是非ご利用ください。昨今の状況の参考になればと思います。もっと詳細を知りたい方は、いつでもお問合せ下さい！公式LINEはこちら→柊不動産LINE柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^では！※お知らせ※弊社では、２０２３年３月１日からオンライン相談も受付しております！ご希望の方はまず、こちらからお問合せ下さい！「悩みや不安」を「喜びと安心」に変えるお手伝いをさせてください！皆様のお問合せ心よりお待ちしております。
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<link>https://hiiragi-hudousan.jp/blog/detail/20260304085806/</link>
<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 11:07:00 +0900</pubDate>
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<title>【不動産売却】確定申告の時期ですね。</title>
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こんにちは！柊不動産の一戸です。２０２６年２月１６日～確定申告の受付が開始しましたね。２０２５年にお取引させていただいたお客様に、毎週申告のお忘れが無いかのお声がけしている日々です。「初めて自分で申告を行う」という方が多いので、不安です...という声が大半です。わたくしも初めて自分で「確定申告」を行ったときは、税務職員さんに手取り足取り教えてもらいながら手続きしたのを覚えています。いまは「スマホ」で手続きするのが一般的になっているため、スマホに疎いという方は苦戦するかもしれませんね。あと、マイナンバーカードとマイナンバーカードの暗証番号とパスワード？みたいなものも使うので、忘れてしまった人は大変かも...市町村窓口に行って、暗証番号等の確認もしくは変更の手続きをする人もいるとかいないとか。。。最近は「国税庁の公式LINE」で事前予約をしてから、申告会場に行くのが一番効率的ですね！待ち時間も最小限になりますので、円滑な作業が出来るはずです！税務職員さんは、非常に優しく丁寧に教えてくれるそうです。(←昨日、申告会場で手続きを行った売主様の感想)いずれにしても、２０２５年に〇「土地建物」を購入した人〇「新築住宅を建築した人」〇住宅ローンを組んだ人〇不動産売却を行った人〇賃貸収益がある人などは、お忘れなく確定申告をして、自身に損が起こらない様に手続きしましょう。特に！「住宅ローン控除を受ける人」と「不動産売却益に対する特別控除を受ける人」は忘れたら大変なことになるので、忘れないうちに面倒でも、早いうちに必ず手続きしてください。※余談※２月１９日現在、賃貸物件を探す人が急増しております。転勤・進学・住み替えを考えている人はお早めに動かれた方が良いかもしれません！以上です！もっと詳細を知りたい方は、いつでもお問合せ下さい！公式LINEはこちら→柊不動産LINE柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^では！※お知らせ※弊社では、２０２３年３月１日からオンライン相談も受付しております！ご希望の方はまず、こちらからお問合せ下さい！「悩みや不安」を「喜びと安心」に変えるお手伝いをさせてください！皆様のお問合せ心よりお待ちしております。
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<link>https://hiiragi-hudousan.jp/blog/detail/20260219112320/</link>
<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 17:25:00 +0900</pubDate>
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<title>【不動産売却】冬季間の空き家の向き合い方</title>
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こんにちは！柊不動産の一戸です！本年も例によって酷い積雪・降雪が続いていますね。今回のテーマにもしていますが、「冬季間の空き家の向き合い方」青森県では切っても切り離せない、非常に悩ましいポイントと思います。実際に多く耳にする空き家所有者さんの声は以下になります。・雪の管理が大変・近所とのやり取りがストレス・費用が掛かる・親族との連携がうまく取れない・管理面で親族との仲が悪くなった・親族とお金の話でモメた・名義人が定まらない(相続問題)などなど....皆さんも一度はこういった声、聞いたことがあるかと思います。もしかしたら身近にそういう悩みの人がいるかもしれません。青森県の場合、対策の優先度が高いと判断されるのは「空き地」ではなく「空き家」です。青森県に住んでいる人なら当然理解出来ると思いますが、毎年空き家の倒壊や空き家による風評被害が後を絶ちません。昨日わたくしの家の近所の空き家でこんな事が起きていました。ケース１空き家の屋根雪が道路に落雪して、道路が通行できなくなり、１日中「通行止め」になり通学・通勤に多大な被害が出ていたケース２家屋の多量な積雪により家屋が倒壊を起こして、倒壊した家屋が道路の片側に崩れて交通マヒが起きている。解消の見込みが立っておらず行政や消防警察が対応に追われているといったことがわたくしの近所で１週間以内に起こっていました。とても身近な出来事なので、個人的には非常に危機感を感じました。仮に空き家を現在所有されている方で上記のようなお悩みを抱えている人がいらっしゃったら以下をオススメ致します。①最寄りの不動産会社に相談する。②市町村の役所に相談する。③親族に相談する。まずはこれをやって下さい。そしたら、空き家問題の５割は解決に迎えるはずです。空き家問題の大半は所有権を有するもしくはそれに類する人が「何もしない」ことで起こります。空き家の向き合い方とは実際のところ以下が結論かと思います。〇「財産」「資産」というプラスの事だけ考えるのではなく、「管理が必要な物」「お金が掛かる物」というマイナス面をしっかりと理解すること。〇「管理の仕方」が分からなければ、わかる人に聞くこと(不動産会社や行政など)。〇「支出が困る」という人は、早期に親族と話合いを行うこと。税金関係は「嫌だ」といっても必ず払わなければいけないものですので、それも含めて。〇自分で色々やってみたけど結局どうにもならない！という人は、不動産会社や行政などの専門機関を頼りましょう。〇空き家の管理が出来ない事に生じる「他人への負担」をしっかりと対策すること。(責任問題になった時にはもう手遅れです)これらを空き家を所有している自分一人だけでは無く、関係する全ての人間が１つずつクリアリングすれば、理屈としては問題が起きないはずです。この時期になると必ず記事にする内容ではありますが、毎年大事だと痛感する事案が多々起きているので、たくさん訴求していければと思います！以上です！もっと詳細を知りたい方は、いつでもお問合せ下さい！公式LINEはこちら→柊不動産LINE柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^では！※お知らせ※弊社では、２０２３年３月１日からオンライン相談も受付しております！ご希望の方はまず、こちらからお問合せ下さい！「悩みや不安」を「喜びと安心」に変えるお手伝いをさせてください！皆様のお問合せ心よりお待ちしております。
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<link>https://hiiragi-hudousan.jp/blog/detail/20260213104437/</link>
<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 15:24:00 +0900</pubDate>
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<title>【不動産売却】近所の住人に問題が有りそうな人がいる物件を売る時</title>
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こんにちは！柊不動産の一戸です！お陰様で、売却相談が増えてきまして、その中で本日のテーマ「近所の住人に問題が有りそうな人がいる物件を売る時」の相談も増えてきましたので、そういった時の考え方や対応の仕方を検討しましょう！【売却時の注意点】〇売却検討中の不動産で、過去に近所トラブルがあった時は、不動産会社に過去の経緯を「必ず」共有して下さい。理由は簡単です。「重要な事項」に該当し、告知が必要となる場合が多いから。ケースによっては過去のトラブルがとんでもない内容の物だったりするので、必ず共有しましょう！【売却価格に影響は出るのか】〇結論から言うと、売却価格に影響は出ます。理由は1つです。・契約後の問題にならないようにするには事前告知が前提であり、それを行うことで買主の購入意欲が低下するためです。最初は希望金額で販売していても、中々その希望金額で販売目途が経ち辛いのが現実です。【結論】心持ちとしては・相場よりは低く取引されるケースが多い・重要なのは、売った後にトラブルが起きないように配慮して売却を行うことやらなければいけない事・過去のトラブルや経緯を告知する・注意すべきことや、今までどのようにして対処してきたかの事実共有・第三者機関への相談これが最低限やるべき事であったり、心構えておくべき事項ですね。その他にもケースによってはケアすべき事が有りますので、気になる方はお問合せ下さい！もっと詳細を知りたい方は、いつでもお問合せ下さい！公式LINEはこちら→柊不動産LINE柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^では！※お知らせ※弊社では、２０２３年３月１日からオンライン相談も受付しております！ご希望の方はまず、こちらからお問合せ下さい！「悩みや不安」を「喜びと安心」に変えるお手伝いをさせてください！皆様のお問合せ心よりお待ちしております。
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<link>https://hiiragi-hudousan.jp/blog/detail/20251025104412/</link>
<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 16:25:00 +0900</pubDate>
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<title>【不動産売却】なぜか上がっている？「中古住宅価格」</title>
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こんにちは！柊不動産の一戸です！今日のテーマなぜか上がっている？「中古住宅価格」について！昨今、様々な物価高騰が実際の生活に影響を与えていると思います。支出面の物価コストが上がっているということは、反対に収入面の物価コストも上がっているはず！と思っている人も多いと思います。皆さんはこの事象が、不動産のマーケットでどのような影響が出ているか考えたことありますか？弊社のメイン商圏「弘前市」を例に少しだけ。まずは、「土地」と「建物」を分けて考えてみましょう。①土地の評価や取引価格について土地の評価額は前年度比から横ばいもしくはちょっと上昇程度です。ということは多少ではありますが、不動産の販売価格上昇について一役買っている可能性があるということですね。②建物の評価や取引価格について建物(主に木造住宅)の評価額は毎年下がっているのが普通ですね。築年数が毎年経過していく事で建物の評価額は減っていきますから。建物の評価額が上がる理由としては・大型リフォームを行った。(固定資産税課税標準額が上昇する程度の内容)・設置設備やその他付加価値が付くような装備が増えた。これが主な理由となりますね。これを満たさない場合は原則的な考え方として毎年下がるが当たり前かと思います。では、取引価格はどうか？結論から申し上げますと上がっているが実状です。理由？背景はわかりませんが、よく聞く動線は↓不動産の評価額＜不動産査定額＜売主の希望額・不動産会社の提案額↑こんな現象が起こっているのだと思います。評価額以上の販売価格が設定されていることが悪い訳では無いです。ただ売主さんにおかれましては、事前に理解した方がよいのは、評価額より高い金額を設定する場合、以下の問題が発生します。〇銀行の担保評価が厳しくなる〇売れにくくなるこれが、実際の販売状況に良くも悪くも影響を出してくることを、当たり前ではありますがリスクとして抱える形になります。買主さんはこんなことが不動産市場で起きている事を覚えておいた方が良いです。一概に「コストがあがっているから」「物価高騰だから」という理由で、金銭的な面で麻痺しない様に根拠を正確に理解する事が重要ですよ。結果的に、売主さんも買主さんも損しない事が大事です。結論、何を言いたいかというと、あくまで個人的な意見ですが最近の中古住宅価格高すぎて、何を根拠にして価格設定しているんだろう？と思う物件が多い。ということでした^^笑もっと詳細を知りたい方は、いつでもお問合せ下さい！公式LINEはこちら→柊不動産LINE柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^では！※お知らせ※弊社では、２０２３年３月１日からオンライン相談も受付しております！ご希望の方はまず、こちらからお問合せ下さい！「悩みや不安」を「喜びと安心」に変えるお手伝いをさせてください！皆様のお問合せ心よりお待ちしております。
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<link>https://hiiragi-hudousan.jp/blog/detail/20251018125227/</link>
<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 13:56:00 +0900</pubDate>
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<title>臨時休業のお知らせ</title>
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<![CDATA[
臨時休業のお知らせです！ーーーーーーーーーーーーーーーー★１０月１９日(日)終日★１０月２０日(月)終日★１０月２１日(火)終日ーーーーーーーーーーーーーーーー皆様ご不便をお掛け致しますが、ご理解いただきますようお願い申し上げます。１０月２２日(水)は定休日のため、実際の営業開始日は１０月２３日(木)から営業再開となります。よろしくお願い申し上げます。㈱柊柊不動産一戸
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<link>https://hiiragi-hudousan.jp/blog/detail/20251016140932/</link>
<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 14:26:00 +0900</pubDate>
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<title>【不動産管理】アパート運営について</title>
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こんにちは！柊不動産の一戸です！最近、賃貸物件の大家さんから色んなご相談を受けることがあります。主な内容は1.現管理会社とうまく行っていない2.満室にならない3.収入が増えない・支出増えて困っている4.近所トラブル・入居者間トラブルが多くて困っている上記の相談が多いです。「１」については、もっと深堀すると管理会社とうまく行っていない理由は「金銭的面でもめている」というのが多いようです。敷金の取扱い・日々のメンテナンス費・その他の運営経費に関するコミュニケーションが円滑に取れていない。こういった内容が主ですね。結論としては、「管理会社を変える」のが一番合理的です。沢山理由は有りますが、そういった悩みをお抱えの方は一度ご来店ください。「2」～「4」も同様に具体的な改善案をご提案できるかと思います。わたくしも個人的にアパートの大家さんをやっていますので、実際の貸主としての意見も参考にしていただけますとありがたいですね。「来てよかった！」と思えるような、役に立つ知識や技術をお教えすることも出来るので、よかったらご来店してみてくださいね^^もっと詳細を知りたい方は、いつでもお問合せ下さい！公式LINEはこちら→柊不動産LINE柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^では！※お知らせ※弊社では、２０２３年３月１日からオンライン相談も受付しております！ご希望の方はまず、こちらからお問合せ下さい！「悩みや不安」を「喜びと安心」に変えるお手伝いをさせてください！皆様のお問合せ心よりお待ちしております。
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<link>https://hiiragi-hudousan.jp/blog/detail/20251014123148/</link>
<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 13:01:00 +0900</pubDate>
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<title>【不動産売却】隣地と高低差がある土地に注意</title>
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こんにちは！
柊不動産の一戸です！約1年2カ月ぶりにブログを動かそうと思います。嬉しいことにここ1年で、色んな方に弊社を知っていただいたようで、毎月たくさんのお客様が来店していただけるようになりました。日々忙しさに感けて、ブログを動かしていなかったことを反省しながら、役に立ちそうな知識を発信していければと思っています。今日は「隣地と高低差がある土地に注意」というテーマです。売る人も買う人も注意しましょう！※以下の写真の状況を元にした注意点です※〇売る人の注意点〇・赤矢印の高低差が3ｍ以上ありかつ角度が30度以上ある場合、「崖地」に関する条例等に抵触するため、自治体や都道府県等の公共機関に要確認です！・赤・緑矢印の高低差が2ｍ以上ある場合、土留め・擁壁の修繕修補等に「確認申請」を要する場合があります。・売ろうと思っている土地に高低差がある場合は、該当する法令・条例等を販売・契約前に必ず調べましょう。〇買う人の注意点〇・赤矢印の高低差が3ｍ以上ありかつ角度が30度以上ある場合、新築住宅建築時の配置調整や防護措置を必要とします。・現状引き渡しで購入する予定地が、赤・緑矢印の高低差が2ｍ以上ある場合、土留め・擁壁の修繕修補等に「確認申請」を要する場合があります。新築住宅の住宅建築時に要チェックです。以上が簡単な注意点です。(厄介な例)地方自治体で「崖地エリア」指定がない土地では、都道府県の「崖地条例」が適応になるので、条例の原則を調べる必要がある。売る人は「市町村」だけでは無く「都道府県」まで確認しないといけないので、要注意ですよ！買う人は「土地の引き渡し条件」を要チェック！引き渡し次第にはなりますが、「自費」で負担する範囲が増える可能性があること含め、資金計画を要チェックです！もっと詳細を知りたい方は、いつでもお問合せ下さい！公式LINEはこちら→柊不動産LINE柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^では！※お知らせ※弊社では、２０２３年３月１日からオンライン相談も受付しております！ご希望の方はまず、こちらからお問合せ下さい！「悩みや不安」を「喜びと安心」に変えるお手伝いをさせてください！皆様のお問合せ心よりお待ちしております。
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<link>https://hiiragi-hudousan.jp/blog/detail/20251011094831/</link>
<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 11:11:00 +0900</pubDate>
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<title>【不動産売却】農地転用の手続きって意外と時間が掛かるみたいです。</title>
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皆さんこんにちは！柊不動産の一戸です！最近ありがたいことに、めちゃくちゃに忙しい毎日でしたので、久しぶりの更新です^^７月に取引した土地で「農地転用」を行って取引した土地がありました。これからお家を建築しようと思っている人で、農地転用をしてから建築を検討する人は少し注意した方が良い内容を記載いたしますね。〇「農地転用の許可」には時間が掛かる。→農業委員会に「農地転用」の申請を行うのですが、「規定日数」というものが存在します。毎月〇〇日に受付締め切り、毎月〇日現地調査、毎月〇日に審議審査、それを経て県に行き、許可が下りる、といった流れになります。「４５日規定」というのが目安になります。４５日より早くなる場合もありますし、遅くなる場合もあります。地方自治体によって変わりますが、４５日以上掛かるケースは少なくありません。そのため、↓１２月３１日までに家を建てて引越まで完了させてしまいたい！という方は遅くても６月下旬までに農業委員会に農地転用をしておかないと、完工が間に合わなくなる場合がある！ということです！めちゃ大事なことなので、売る方も買う方も是非参考としてください！以上です！もっと詳細を知りたい方は、いつでもお問合せ下さい！公式LINEはこちら→柊不動産LINE柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^では！※お知らせ※弊社では、２０２３年３月１日からオンライン相談も受付しております！ご希望の方はまず、こちらからお問合せ下さい！「悩みや不安」を「喜びと安心」に変えるお手伝いをさせてください！皆様のお問合せ心よりお待ちしております。
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<link>https://hiiragi-hudousan.jp/blog/detail/20240803082119/</link>
<pubDate>Sat, 03 Aug 2024 09:30:00 +0900</pubDate>
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