【不動産売却】売主さん、家屋を解体して更地にした時の要注意事項は3点あるので覚えておいて下さい
2026/03/14
こんにちは!
柊不動産の一戸と申します。
最近実際にあった事例です。
不動産売却を検討していた売主Aさん
自分の売りたい土地に古い家屋が建っていました。
Aさんは自分の知り合いの解体屋さんに、家屋解体を依頼しました。
無事に家屋解体が終了して、更地になりました。
ここで確認する必要があるのは
①解体したときに出た産業廃棄物が残っていないか。
②埋設物で残っているものはないか。
③隣地との境界物(ブロックや境界杭など)が破損損傷・不明になっていないか。
④電線・水道メーター(量水計やボックスなど)・公設桝などの保存状態の確認
⑤更地後の土地に盛土もしくは整地が必要か否かの判断
こういった点を実際に目視で確認したり、解体業者に直接確認する必要があります。
更地後の工程では、上記の確認事項を確認後「解体証明証」を解体屋さんから発行してもらいます。
それを持って、法務局で「家屋滅失登記」を行います。
この滅失登記を忘れがちなので、要注意点です。
これをやっていないと、購入者が新築住宅を建築後に家屋登記出来なくなります。
ここまでが一般的な家屋解体の流れとポイントになります。
本題はここから。
〇土地を2筆以上跨いで家屋が設置されていた場合
〇家屋に繋がっていた上下水道管(埋設物)が、隣地敷地もしくは売却対象外の自身所有の土地を跨いで埋設されている場合
上記2点の内一つでも当てはまる人は、解体更地後の確認項目が増えます。
解体屋さんへの確認項目は以下を参照ください。
〇埋設されている「上下水道管」は敷地内のどこからどこまで撤去して、どこにどのように残しているか。
大体の解体屋さんは
①水道メーターから家屋までの上水道管
②敷地内公設桝から家屋までの下水道管
を撤去処分しているはずです。
そのため、注意が必要なのは「設備屋さんの手配」が追加で必要になるか否かの判断をするということです。
埋設管を「道路本管」から切り離しを行わなければ、売却後に購入者が上下水道管の引込が出来なくなることが有ります。
自治体の条例次第になりますが、要注意事項です。
売却後のトラブルにならないようにしましょう。
最後の要注意事項は、敷地内に電柱がある場合の名義変更手続きの準備です。
敷地内に電柱がある場合、敷地外に撤去移設が出来ない場合がありますので、そうなると敷地内の設置物として名義変更が必要になる事が大半です。
不動産売却前に、電柱の名義変更先の確認と年間受領金額の明細を確認しておきましょう!
まとめると、要注意点は
①解体後の家屋滅失登記を忘れずに行うこと
②埋設されている位置次第では、設備屋さんに上下水道管の取扱いを確認すること。必要に応じて処置まで行うこと!
③電柱の名義変更の準備を行うこと
以上になります!
知られているようで、知られていないポイントもあるので、ぜひ頭の片隅にでも!
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