【不動産売却】敷地内に第三者の所有する水道管が埋設されている場合の注意点
2024/01/23
こんにちは!
柊不動産の一戸です!
1月も下旬に差し掛かってきましたが、弘前市内はまだ雪が積もりませんね。
個人的には昨年の積雪に悩まされたので、とても助かっていますが、今夏に多大な影響が出そうで怖いですね。。。
さて今回のテーマですが「敷地内に第三者の所有する水道管が埋設されている場合の注意点」について解説致します!
不動産売却を検討している人、不動産購入を検討している人の両方に関わってくるため、とても重要な注意点となります!
下の図を参照して説明します。
〇青線 → A所有の埋設管
〇赤線 → C所有の埋設管
上記図の場合、A敷地の中を通ってC敷地にC所有の埋設管が埋設されています。
この場合もしくはこれに類似したケースの場合、以下の注意点が発生します。
①C所有の埋設管が埋設されている事実を、A敷地・C敷地双方同一の認識になっているか?
②C所有の埋設管に不具合の事象が確認された場合、どのようにしてメンテナンス等を行うか?また誰がメンテナンス義務の責任を負うのか?
③C所有の埋設管が埋設されている部分を、A敷地の所有者が容易に利用できない事が想定されるが、このことについての双方協議は済んでいるか?
この3点に焦点が当たると考えられます。
①は最も混乱が生じる事が多い注意点です。
意外と埋設管の事実について、双方知らなかったパターンが有ったりします。
または片方が認識しているが、もう片方が認識していないケースも少なくありません。
隣地との埋設管の事実に基づく、認識確認は必須と言えます。
土地もしくは中古住宅購入の際に「第三者の埋設管有り」やそれに類似した表記のある不動産を検討する場合は、詳細な確認を忘れずに行うことです。
また、第三者の埋設管が埋設されている状態で、不動産を売却する人は、この事実を知っている場合はしっかりと告知をする。
知らなかった場合で水道部の台帳や図面にも掲載されていない場合は、その後の協議となりますが、原則として「隠れたる瑕疵」が適応される場合もありますので、売却時の注意点であります。
②は現実的に起こることの多い注意点です。
A敷地にある配管ということは、何かしらの埋設管工事を行う場合、A敷地内での作業になります。
つまり、A敷地の人にご迷惑が掛かる訳ですね。
隣地関係が良好であれば、そこまでの問題ではないと思いますが、ケースによってはA敷地に入れずに工事が難航したケースもあるようです。
そういう意味では、何かあった時に円滑に事を進められるような事前協議を隣地と済ませておく必要がありますね。
③は少しシビアな問題です。
簡単な例を挙げると、A敷地の人が
「C所有の埋設管がある敷地部分に車庫を建築したいけど、埋設管がある状態でそういう工事をやっても良いものか?」
という場合です。
A敷地所有者は自分の敷地なので、所有している土地の利用に制限されるのはおかしいですね。
ですが、現実的に埋設管の事実も確認しているため、知らんぷりも出来ません。
そのためやはり「協議は必要」となることが多いです。
こうしてみると、「第三者の埋設管が埋設されるている」という事実があることで、協議しなければならない事や互いに気を使った生活が目に浮かびますね。
良し悪しはありますが、私個人が思う結論は以下です。
これから不動産を購入検討している人
〇第三者の埋設管がある土地や中古住宅は、あまりオススメ致しません。ただし、隣地との事前協議が整っている物件であれば、購入検討は有りです。
これから不動産を売却検討している人
〇第三者の埋設管がある状態での売却は、そういう事実が無い売却物件よりハードルが上がるため、十分な売却期間を見込みながら販売をしていく事をオススメ致します。
〇隣地との事前協議がまだお済みでいない場合、事前協議を済ませてから販売をした方が早期売却が見込めます。
〇第三者の埋設管の事実がある場合、告知は必須という認識で売却を進めましょう!
以上を抑えていただければ、最低限かと思います。
その他にも注意点がありますので、気になる方は是非お問合せ下さい!
※第三者の埋設管の事実が、地域として「問題」ではなく「当たり前」という慣習のエリアもあります。
この記事は「青森県」にエリアフォーカスして記事を掲載していますので、そういった認識で記事を参考にしていただければ幸いです!
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