【不動産購入】宅建業者の再販住宅に係る不動産取得税の軽減措置の延長について
2023/04/08
こんにちは!
柊不動産の一戸です!
20代の頃、「健康」について真面目に考えたことが無かったです。
でも周りの大人には「健康が第一やで」とめちゃめちゃ言われていました。
今この歳になると、その時なんでそんな事を言われていたのか、なんとなくでも理解出来るのですが、
何も意識していない時って、華麗にスルーする人がほとんどですよね。
ある時に思ったのは、
「あの時にこんなことを言ってくれた人の言葉って、今思えば無駄なことが一つも無かったな」
ということ。
なので、それに気が付いた時からは色んな方からの言葉は大切に受け取るようにしています。
時が経ってから気が付いても遅いんですけど、理解できた時に何が出来るかも大事なことだと思います。
皆さんもそんな経験ありませんか?
さて今回のテーマですが、「宅建業者の再販住宅に係る不動産取得税の軽減措置の延長について」という内容を少々解説しましょう!
毎度のことながらこれって何?という話から
①既存住宅の買取再販に係る不動産取得税の特例措置とは
宅地建物取引業者が行う買取再販で扱われる住宅・敷地のうち、一定の質の向上を図るリフォームを行った後、個人の自己居住用住宅として譲渡するものについて、不動産取得税(宅地建物取引業者の取得に係るもの)を減額する措置
※参考資料 国土交通省資料はこちら※
②不動産取得税の減額率
軽減税率が 0.3% → 0.1% になります。
③延長期間
令和7年3月31日まで延長となりました。
④その他
本措置を受けるためには一定以上の要件を満たしている「住宅」であることが条件であるため、販売元の不動産会社へ要確認となっておりますので、ご注意ください。
本措置があるので、宅地建物取引業者が販売している物件(一定の要件を満たすもの)を購入する際には、購入者にメリットがありますし、
不動産を宅地建物取引業者に売却する不動産所有者にも、相乗効果になる良い措置と考えます。
そのほかにも宅地建物取引業者が販売する再販住宅には、購入者にメリットがあるため、それは別の記事でご紹介致します!
加えて宅地建物取引業者に不動産を買い取りしてもらう不動産所有者にも、法令上のメリットがありますので、別記事でご紹介致します!
税法改正が少しずつ増えてきているため、知識として抑えて損をしないように立ち回ることが重要です。
今回の記事も皆様の参考になったらうれしいです^^
柊不動産では、お役立ち情報を随時更新していきますので、皆さんの不動産売却・不動産購入・不動産賃貸活用に是非お役立て下さい^^
では!
※お知らせ※
弊社では、2023年3月1日からオンライン相談も受付しております!
ご希望の方はまず、こちらからお問合せ下さい!
「悩みや不安」を「喜びと安心」に変えるお手伝いをさせてください!
皆様のお問合せ心よりお待ちしております。
----------------------------------------------------------------------
柊不動産
〒036-8093
青森県弘前市城東中央5-4-13
電話番号 : 0172-88-7502
弘前市で空き家のご相談を受付中
弘前市で物件購入をお手伝い
----------------------------------------------------------------------